遺言書を作成しておかなかったばかりに、残された相続人に骨肉の争いがおきたり、大切な遺産を相続人に引き継げなくなるようなことはよくあります。「うちは家族の仲もいいし、財産も古い家位しかないから、そこまでしなくても…」とお考えの方は多いでしょうが、遺産が数百万円の不動産だけといったケースでも、相続人同士でもめてしまい、仲の良かった家族間が修復不可能なほど悪い関係になってしまうこともあります。特に、以下のケースでは遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。
- 子供のいない夫婦の場合
- 配偶者のいない場合
- 相続人に行方不明者がいる場合
- 内縁の妻や子供の配偶者など、相続人以外の者に財産を残したい場合
- 過去の事情や今後の家族の介護のことを考えて、特定の相続人に多く財産を残すことが
妥当だと考えられる場合 - 再婚し、先妻との間に子供がいる場合 など
費用の目安
公正証書遺言作成サポート
司法書士費用 66,000円(税込)~ + 実費
司法書士費用 66,000円(税込)~ + 実費
- ※証人立会料 11,000円(税込)
- ※財産を確実に相続させるための遺言執行者の引き受けも致します。
- ※遺言執行費用は遺言者がお亡くなりになった時に、相続財産の中から発生するものですが、あらかじめ遺言書の中に定めておくこともできます。
- ※相続財産の額や誰に財産を残すかによって、費用にも違いが出てきますので、別途お問い合わせください。
当事務所では、法律知識に基づき、相続争いを回避し、確実に遺産を託す内容の遺言書案の作成をするのはもちろんのこと、財産のことだけではなく、遺言者のこころまでを言葉に刻めるような遺言書案の作成を心がけております。また、公正証書遺言より費用が安く済む自筆証書遺言の作成相談も承っております。
遺言に関するご相談は無料ですので、手続きのこと、費用のことなど、お気軽にお問い合わせ下さい。